同性婚訴訟: 意見陳述(弁護団)

原告ふたりによる意見陳述で涙が頬をつたい、心が千々に乱れた後、今度は3人の弁護士による陳述が始まった。
そしてそれは今までに聞いたことのない鋼のような勇気に溢れ、「どんなことがあろうとも、この原告を我々が守るんだ!」という気概に満ちていた。
弁護士の陳述を聞きながら、ウミガメのように涙は溢れ続けていた。
(以下抜粋)
すべての人が「個人として尊重される」。憲法13条は言っています。人の性は多様で、多様なあり方が尊重されねばならない、それが世界の共通認識です。
いま、日本でも名だたる企業が、同性パートナーを「家族」として扱っています。同性パートナーシップ制度は全国の自治体に広がっています。企業や自治体が、異性でも同性でも「家族」と扱っている、それなのに、国が「家族」と認めない理由はなんでしょうか。
人の価値に違いはない、政府は啓発を進め、各省庁が取り組みを進めています。オリンピック憲章は「性別、性的指向」を理由とする差別を禁止しています。差別を行う企業からの資材・サービスの調達は通報の対象です。オリンピックを進んで誘致した日本が、自国の婚姻制度では人と人を性的指向・性のあり方で差別する、それはなぜなのか。G7諸国で、なぜ日本だけが同性カップルのための制度を持たないのか。
国は、この裁判で、どんな「理由」を持ち出すのでしょうか。しかし、国がどんな理由を繰り出しても、そのたびに、社会と世界の矛盾に立ち往生するはずです。合理的な説明などできないことは、世界の国々で証明され、決着済みです。
それでも国は争い続けるのか。もしそうなら、最後には、「同性を愛する者と異性を愛する者は、人として序列がある。だから、差別し人権を否定する」そう言わざるを得ないのです。
しかし、憲法はそんな主張を絶対に許しません。(弁護団)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です